こんにちは!ISAPH事務局です。
この度ISAPHは、福岡県より「認定NPO法人」と認めていただきました!
認定NPO法人とは、広く一般から寄附を受ける等支持を受けていること、活動や組織運営が適切に行われていること、経理が適切に処理されていること、法人に関する情報をきちんと公開していること等、一定の基準を満たすものとして所轄庁の認定を受けたNPO法人のことを言います。
これも日ごろからISAPHを応援してくださる皆様の応援の賜でございます。スタッフ一同、今後より一層、活動に励んで参ります。
税の優遇措置について
認定NPO法人に対して寄附をした場合、寄附者は税の優遇措置を受けることが可能となります。
この機会にぜひ、ISAPHへのご支援をご検討下さい。
■個人が認定NPO法人に寄付した場合
個人が認定・特例認定NPO法人(以下、認定NPO法人等)に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、 所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。
また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。
■法人が認定NPO法人に寄付した場合
法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、 一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、 一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
※詳細は内閣府のホームページをご参照ください。